土地家屋調査士は、不動産の正確な情報を提供することで、不動産取引の安全性を確保し、国民の財 産を守る重要な役割を担っています。 土地家屋調査士の主な業務は、不動産に関する調査及び測量を行い、その結果を法務局の登記情報に 正確に反映させることです。 正確な測量と迅速な登記手続きで、お客様の不動産取引をサポートします。弊所は、練馬区、板橋区、杉並区、中野区、豊島区を中心に、一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)であればほぼ全域対応しております。 建物の登記に関しましては全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 不動産登記 土地家屋調査士の独占業務である表示に関する登記を法務局に代理申請します。 代表的な例としては、建物を新築した場合の建物表題登記や、相続した土地を二つに分けたい場合 の土地分筆登記があります。 境界確定測量 土地の境界を明確にするための調査及び測量を行い、境界を査定した上で隣接地所有者との境界確 認の立会いをした後、境界確認書の取り交わしを行います。 特に土地を売買する際に境界明示義務として依頼される場合が多いです。 筆界特定手続 土地の境界が不明確な場合や境界紛争などのトラブルがある場合に、調査及び測量を行い、法務局が境界を特定する手続きについて代理申請します。 【不動産登記】 表示に関する登記は、土地や建物の現況を正確に把握し、法務局に登記申請する土地家屋調査士の 独占専門業務です。これにより、不動産の権利関係が明確になり、取引の安全性が確保されます。 所有権や抵当権に関する登記は司法書士の独占業務のため提携している司法書士へお繋ぎいたしま す。 建物表題登記、増築登記(法的義務) 建物の新築や増改築をした場合に、現況を正確に把握し、法務局に登記申請をします。 ・建物表題登記 税込110,000 円~・区分建物表題登記 税込66,000 円×部屋数 ・建物表題部変更登記 税込165,000 円~ 建物滅失登記(法的義務) 建物を解体した場合に、現況を正確に把握し、法務局に登記申請をします。 現地に新しい建物が建っていても古い建物の登記が残っている場合もあるので注意が必要です。 ・建物滅失登記 税込 55,000 円~ 土地分筆登記、合筆登記 土地を二つに分けたり、複数の筆(土地)を一つにしたりする場合に、御依頼者様の意向を正確に 反映し、法務局に登記申請をします。 ・土地分筆登記 税込 165,000 円~(測量費用は別途) ・土地合筆登記 税込 55,000 円+筆数×税込22,000 円 (権利書が無い場合は+税込55,000 円) 土地地積更正登記、地目変更登記 境界確定測量した後、登記簿に面積を反映させたい場合や、土地の用途を例えば田から宅地に変更 した場合などに、現況を正確に把握し、法務局に登記申請をします。地目変更登記は法的義務となっております。・土地地積更正登記 税込110,000 円~・土地地目変更登記 税込66,000 円+筆数×22,000 円 【境界測定測量】 トータルステーション(光波測距儀)を使用して、土地の調査及び測量を正確に行い、座標系によ る精緻な図面を作成します。 土地の売買については提携している優良な不動産会社をお繋ぎします。 相続の場合は、提携している優秀な税理士又は司法書士へお繋ぎいたします。 境界確定測量 土地を相続したり売買したりする際に、土地の境界を明確にするための調査及び測量を行い、境界 を査定した上で隣接地所有者との境界確認の立会いをした後、境界確認書の取り交わしを行いま す。 ・境界確定測量(官民なし) 税込385,000 円~ ・境界確定測量(官民あり) 税込550,000 円~ 狭隘協議測量(細街路セットバック) 建物を建て替える際などで4mに満たない道路の後退線(セットバックライン)を役所と協議する ための測量をし、道路境界及び道路後退線を明確にします。 狭隘協議測量 税込300,000 円~(確定測量を依頼する場合は+税込150,000円) 現況測量(仮測量) 建築確認の申請をする場合などに、土地の現況を把握するため調査及び測量を行い、現況平面図 (仮図)を作成します。 ・現況測量 税込 165,000 円~(境界確定測量の業務に含まれています。) 高低測量(レベル)、真北測量 高低差により水の流れ知りたい場合や、真北(しんぽく)の方向を知りたい場合に、高低測量や太 陽観測を正確に行い、現況平面図を作成します。・高低測量 税込220,000 円~(又は現況測量費用+税込55,000円)・太陽観測 税込110,000 円~(又は現況測量費用+税込55,000円) 【筆界特定手続】 筆界特定とは、土地の境界が不明確な場合に、その境界(筆界)を明確にするための制度です。 具体的には、土地の所有者などの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、現地調査及び測量をした上で筆界を特定します。お客様の大切な財産を守り、円滑な取引を実現するため、筆界の専門家であり、法務大臣認定の土地家屋調査士が筆界特定手続の代理申請を全力でサポートします。 筆界特定手続申請 筆界特定手続は、本人の申請によることもできます。その場合、法務局が指定する土地家屋調査士が測量をし、その費用は申請者が支払をします。そうであればご自身で選んだ土地家屋調査士に最初から依頼する方が安心感があるし、かつ、測量と筆界特定手続代理申請を一括でご依頼いただくことで、総じて費用を抑えることが可能となります。筆界特定手続は、書面主義的で法的思考力(リーガルマインド)が必要とされます。行政法務に長年携わってきた法務大臣認定の土地家屋調査士が代理申請をするので安心感が高まります。 ・筆界特定手続代理申請(測量含む) 税込770,000 円~・筆界特定手続代理申請(測量なし) 税込440,000 円~ 対応地域詳細(修正中) 土地家屋調査士は、土地や建物の調査・測量を通じて、お客様の大切な財産を守ることを使命としています。弊所は、法務大臣認定の土地家屋調査士が、最新の知識・経験・技術を駆使し、迅速かつ正確なサービスを提供いたします。お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な解決策を提案し、信頼と安心をお届けします。どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。皆様のお力になれることを心より願っております。 【東京都】千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、あきる野市、稲城市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、立川市、多摩市、西東京市、八王子市、東大和市、日野市、清瀬市、東久留米市、町田氏、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、【埼玉県】さいたま市、春日部市、加須市、行田市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市、上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、戸田市、蕨市、朝霞市、入間市、小川町、越生町、川越市、川島町、坂戸市、狭山市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、滑川町、新座市、鳩山町、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市【千葉県】千葉市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、 市川市、浦安市、船橋市、白井市、八千代市、四街道市、佐倉市、栄町、成田市、富里市、八街市、大網白、市原市、茂原市、長柄町、袖ケ浦市、木更津市、習志野市、印西市、野田市、富里市、流山市、松戸市、我孫子市、柏市、市川市、浦安市、茂原市、鎌ケ谷市、船橋市、習志野市、八千代市、白井市、印西市、佐倉市、東金市、山武市、八街市 【神奈川県】横浜市、川崎市、相模原市、大和市、海老名市、厚木市、鎌倉市、座間市、綾瀬市、海老名市、藤沢市、伊勢原市、葉山町、愛川町、寒川町